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2018/05/19(土) 11:04:25.12ID:CAP_USER915日の判決によると、署員は2016年8月、横浜市金沢区内の路上で取り締まり中、原告の車両の後続車に違反を認め、停止旗を差し出したところ、原告車の左後部に当たり擦過痕が生じた。県側は、原告車も含めて停止の合図を送ったと主張したが、判決は署側に注意義務違反があったと結論付けた。
18日の県議会で、県は「原告車についた損傷の形状のみを理由に警察官の過失を認めた点に事実誤認がある」などと主張した。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180519-00025958-kana-l14