金沢署員が速度違反の取り締まり中に停止を求める棒状の旗(停止旗)が当たり車が破損したとして、車の所有者の男性が県に損害賠償を求めた訴訟で、県は18日、署員の過失を認め県に約14万円の支払いを命じた横浜地裁判決を不服として控訴することを決めた。同日の県議会本会議で関連議案を提出、全会一致で可決された。

 15日の判決によると、署員は2016年8月、横浜市金沢区内の路上で取り締まり中、原告の車両の後続車に違反を認め、停止旗を差し出したところ、原告車の左後部に当たり擦過痕が生じた。県側は、原告車も含めて停止の合図を送ったと主張したが、判決は署側に注意義務違反があったと結論付けた。

 18日の県議会で、県は「原告車についた損傷の形状のみを理由に警察官の過失を認めた点に事実誤認がある」などと主張した。

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