>>427
お前がどんな勘違いしてるのか知らないが
そもそも教唆だから罪が軽くなるなんてことはないぞ

(刑法第61条)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。