0489名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/05/22(火) 17:58:28.99ID:m6oKYHdt0 >>427 お前がどんな勘違いしてるのか知らないが そもそも教唆だから罪が軽くなるなんてことはないぞ (刑法第61条) 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。