>>728
この辺では?

>学説の多くは,実行に関与しなかった者は教唆犯ないしは従犯にすぎないとして
>共謀共同正犯に批判的であったが,判例は一貫して共謀者をも共同正犯として
>処罰してきた。
https://kotobank.jp/word/%E5%85%B1%E8%AC%80%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%AD%A3%E7%8A%AF-53038
>他人を利用して犯罪を行った者については・・・相互利用・補充関係が認められ,
>自ら構成要件的結果を実現したと規範的に評価できる場合は共謀共同正犯,
>その程度に至らない場合が狭義の共犯(教唆犯・幇助犯)とされることになります。
http://www.seinan-gu.ac.jp/es-law/information/pdf/2013.08_syushi_keihou.pdf