稚内市西浜地区に建つ小型風力発電。一番右とその左が撤去命令の対象となった
http://www.yomiuri.co.jp/photo/20180523/20180523-OYT1I50011-L.jpg

北海道稚内市は22日、同市西浜地区で小型風力発電(出力20キロ・ワット未満)設備を建設した京都府の事業者に対し、「小型風力発電の設置・運用に関する条例」に基づく撤去・移設の命令を出した。

 条例は、出力5キロ・ワット未満の小型風力は住宅から50メートル以上離して建設するよう定めているが、設置された2基はいずれも50メートル未満にあった。撤去命令は昨年12月の条例施行後、初めて。

 同市などによると、京都府の事業者は昨年12月頃、西浜地区で6基の小型風力の鉄柱を建設。条例違反が確認されたのはうち2基で、鉄柱に出力3キロ・ワットの風車が取り付けられている。

(ここまで278文字 / 残り91文字)
YOMIURI ONLINE 全文は会員登録をしてお読みいただけます
http://www.yomiuri.co.jp/national/20180523-OYT1T50041.html