0001アルカリ性寝屋川市民 ★
2018/05/24(木) 06:01:51.68ID:CAP_USER9判決理由で、カメラ付き独房は一挙手一投足が監視可能で、通常の単独室とは「心理的な負担に差があるのは明らかだ」とし、収容は72時間以内とされる保護室の要件に準じるべきだと指摘。男性が反抗的な態度などをとらなくなった約3カ月間は「(カメラで)厳重に監視する必要性はなくなった」とした。
男性側が明文規定がなく違法だと主張したカメラ付き独房の設置自体は、圧迫感の強い構造の保護室と同視すべきではなく、法令上許容されているとした。
判決によると、男性は部屋のドアを蹴り平成24年1月末から2月上旬、保護室に収容された。25年3月には刑務官の顔を殴ったとして再び保護室に入れられ、翌日からカメラ付きの独房に移り、同年10月まで7カ月間、収容が続いた。
産経WEST 2018.5.23 22:55
http://www.sankei.com/west/news/180523/wst1805230108-n1.html