弁護活動上の非違を理由にする懲戒請求ならわからんでもないけど、弁護士個人の言動を理由に弁護士法の懲戒請求って使い方間違ってね?

弁護士個人が訴えるのが適当かって議論はあるだろうけど、無駄な仕事増やされた弁護士会は業務妨害で訴えてもいいんじゃないかな。