勝田受刑者はこれまで、多数の少女に対する事件で立件され、判決で少女への特異な執着について指摘されていた。

 15年5月、兵庫県姫路市の路上で、面識のない中学3年の女子生徒の胸や腹をナイフで刺したとする殺人未遂容疑で県警に逮捕。
神戸地裁姫路支部は16年5月、勝田受刑者に懲役12年(求刑・懲役15年)の実刑判決を言い渡し、大阪高裁で懲役10年の判決が出た。

 1審判決では、事件の動機につながる特異な執着について言及されている。
勝田受刑者は以前から、自身の腹部をシャツの上からナイフで刺し、血に染まる状況を見ながら、少女が同じように出血する姿を想像していた。

 自傷行為を繰り返した末に入院し、担当医から「もう自分を刺すことはできない」と告げられ、これを機に「現実の少女の腹部を刺したい」と考えるようになった。
裁判長はこの事件について、「少女のシャツが血に染まるのを見たいという特異な性癖から、女子中学生を無差別に狙った通り魔事件」と断じていた。

 また、10年3月には、少女5人に対する傷害と暴行の罪に問われ、神戸地裁姫路支部で懲役4年の判決を受け、服役している。
判決によると、兵庫県の姫路市や三木市、太子町で小学1年〜高校3年(いずれも当時)の少女計5人の腹部をすれ違いざまに殴ったり、ドライバーの先で突いたりした。
このうち、姫路市で被害に遭った小学1年の女児は内臓出血の重傷を負った。

 一連の判決によると、勝田受刑者は学校や家庭内のストレスから自傷行為をしていたが、高校生の頃から少女が登場するアニメに関心を持ち始めた。
その後、10歳前後の少女らに対し、胸を拳で殴るなどするようになった。精神科に通院していたが、自ら通院をやめていた。
https://mainichi.jp/articles/20180530/k00/00m/040/114000c