ICJの判決は調査捕鯨そのものを違法とはしてない
合法であることを前提にやるなら要件を厳格に守ってることを立証しないと
IWC条約の定める科学とはいえませんよって判決

全面敗訴みたいに報じたメディアもあったけど
それはおそらくJARPA IIが中止になったことを言ってるんだろうと思うが
捕鯨取締条約の解釈での科学的研究の意味についてはオーストラリアの主張も却下されている