「タバコ」や「酒」は、「合法な嗜好品」である以上、
「タバコを吸ったり酒を飲んだりする権利」は、「幸福追求権」として当然に認められるべき。
問題は、「タバコを吸わない権利」や「他人のタバコの煙を吸わされない権利」との調整や、
「飲酒を起因とする違法・迷惑行為」をどう防ぐかという事であって、
「公共の福祉」の観点からバランスの取れた対策を考える必要はある。
しかし、あまりにも一方的で強権的な法規制は、憲法13条違反になり、違憲立法となる。