>>648
単なる民間人のおいらが答えよう
3年5年はすでに法律で決定し施行されている
今回はさらに伸ばして10年を創設するという政策提言だが
いずれ短期間で法制化されて実施されるであろう

そこで3年5年10年の意義とその後の処遇についてが問題になる
そもそも実は正確には1年3年5年10年の4段階なのである
1年目に基本技能(例えば水産加工なら水産加工の)をテストする公的な試験をして
さらに勤務状況を証明する勤務記録などを勘案して、
能力と勤勉さを確認してから2年と3年の在留許可が出る
3年目も同じで能力と勤勉を確認してから、さらに企業であと2年雇用するという確約をとってから
4年と5年の在留許可を出す
6年以降の制度はまだないが全く同じであろう
そうすると実に10年の長きにわたり能力を向上させほぼ毎年公的な試験を受け
さらに勤務態度も良好で、人柄も良く、日本語もN3程度には上達した
というのが10年目の人材なわけだ

そうすると通常の就労ビザではない実習ビザだから学歴は高卒程度だが
その代わりに職業能力と勤勉さは折り紙付きという証明がある
こうした人材を在留終了とする制度は通常考えにくいであろう

結論からいえば10年間の実習および実習後雇用を終えた人材は
さらに日本企業が雇用の確約をすればそのまま就労ビザに移行する仕組みを政府は構想していると考えるのが自然である
これは10年の制度が法制化されるときに、11年目の就労ビザも事実上創設されることを意味する

事実上と書いたのは、就労ビザの審査基準を書き換えればこれは実施できるので法改正するまでもなく法務大臣の省令でもできるだろうという意味だ
要するに10年の制度を作ればいずれ永住することも当然政府の視野に入ってると考えるのが自然だと言いたいわけである