>>655
そもそも、確定判決を経ていない数個の罪はまとめて併合罪などにするので、死刑4回の言い渡しなんて普通はできない。
法の手続きを無視した言い渡しをするとか、それこそ非民主的で異常なのだが。

ちなみに、Aという先行する罪があり、Bという犯罪で逮捕されて有罪判決を受け確定。その後にCという犯罪を犯した場合。
AとCとは確定判決を挟んでいるので、併合できない。
なので、この場合にはA罪での量刑の言い渡しとC罪での量刑の言い渡しを行う。
このような場合には、死刑を二回言い渡す事になるが、そのような場合でも最終的には一個の死刑に吸収される。
例として死刑と死刑判決の連続強盗殺人の勝田や死刑と懲役での場合には懲役は吸収されて死刑になったフィリピン女性殺害の野崎など。