>>159
ああ、もしそうなら、日本の沿岸小型捕鯨も太地町のイルカ漁も、ぜ〜んぶUNCLOS第64条に適合してることになるな。

因みにこれアメリカは批准してないらしい。つまりこの件についてアメリカにシノゴノ言う権利はない。

海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)
http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM
第64条 高度回遊性の種
1 沿岸国その他その国民がある地域において附属書Iに掲げる高度回避性の種を漁獲する国は、排他的経済水域の内外を問わず当該地域全体において当該種の保存を確保しかつ最適利用の目的を促進するため、
直接に又は適当な国際機関を通じて協力する。