>>756
懲戒請求を受けて知った情報は「業務上知り得た情報」ではないので守秘義務の範囲外な
現に一部の弁護士はウェブサイト上に懲戒請求者の氏名と居住する自治体名を公表することを検討してたし

底辺はお前だよ