>>331
刑法には、疑わしきは被告人の利益にという言葉がある。性善説じゃなく、この原則だよ。
この検察から検察が挙証責任を負担し、検察が挙証責任を果たせない場合には、裁判所はその事実を認定しない。

殺意に関して、検察が主張するように在るとも、被告人(弁護側)が主張するように無かったとも言えない状態なら、
裁判所は殺意を認定しないってだけの話。

んで、殺意というのは、行為者が客体の死を認識・認容していないといけない具体的には立証は、以下のような。
脳挫滅を起こす程度に鈍器で激しく殴打した、心臓や首など急所を凶器で突き刺した、頸部を骨折する程に絞めた、など。
もしくは、被疑者(被告人)本人が殺意があったと自白したりじゃないとな。
本人が否認し直接証拠が無い場合には、間接証拠から殺意が在った事を検察が、立証しないと。