>>382
殺意という加害者の心の中までは、
第三者は分からない。
それを裁判の場では、加害者の外形的行為から判断していく。
子どもをどつきまわして、ベランダに放置したあと、毛布をかける行為が、
果たして殺意を否認する証拠となるか、
という問題がある。
殺意の認定行為は、どつきまわす行為の
強度、時間的程度等により判断するべきであり、その後の行為をもって判断するべきではない。
裁判官のやり方がおかしいのは、
このようなてんだ。