>>504
殺意の立証には、被告人の自分が殺意をもって殺害しました、って直接証拠でやる場合。
被告人が、殺意があると言っているのだから、殺人罪の殺意は直接証明できる。

もしくは、凶器などの間接証拠、遺体という証拠から示された殺意の痕跡で殺意が在ったと推認させる。
脳挫滅や心臓への損傷、頸部の大動脈の損傷による生命維持ができない状態にする事。
何度目の説明だって感じだが。

このような立証を、君は合理的な基準では無いなー、という。
そして、具体的な君の合理的な殺意の立証方法の説明は一切な、
単に否定するだけの君の感想ですね、そう判断して何か問題でも?