>>572
つか、裁判を勘違いしているようだが、裁判は被告人の糾弾会場じゃないぞ。

裁判官が疑わしきは被告人の利益にという当たり前の運用だからな。
殺意の立証に関しては、人の死を認識・認容していた、と証拠で示す。
検察が、殺意を立証できなかかった場合には、殺意は認定されない。

裁判官の判断は非合理だというのなら、自由心象主義は非合理だー、とでも争えばいいんじゃね?
検察はそんな事やらないだろうし。
弁護側もそんな頓珍漢な事はやらないだろう。