>>628
過去の事例からいえば。
死を認識・認容していたのなら、そもそも救急車を呼ばないって反論されてしまうからな。

この場合君が主張したように、未必の故意はもしかしたら在ったかもしれないと裁判官は心象を抱くかもしれない。
他方、弁護側の救急車を呼びましたという主張・立証で殺意が無かったという心象も抱くかもしれない。
このように、殺意に関して在ったとも無かったとも判断できない場合には、検察が挙証責任を負担する。
結果として、検察側が不利益を負担し、殺意は無かったという判断を裁判所はする事になる。

まぁ、なんだ。基本、裁判所は検察寄りではあるが、一線として疑わしきは被告人の利益にという原則は守るので。
目黒で殺人はまず無理でしょ。