0994名無しさん@1周年
2018/06/10(日) 22:31:04.80ID:Y91lcI8t0そこは、刑法38条で故意が必要だから。
殺人罪ならば、殺意が無いとダメ。殺意が無いのに殺人罪という重い罪で裁くことは許容されていない。
なので、傷害の故意は立証できるので傷害罪で、その結果的加重犯である傷害致死罪で裁いたり。
目黒の場合だと、傷害の結果の死じゃなく、保護責任者による育児放棄による死。
遺棄なので、保護責任者遺棄致死罪になる。
なぜ、故意が必要なのかはどこぞの刑法の基本書でも読んでくれ。