【ぬこ】団地で“毒入り”キャットフードか 写真に“青い異物” 刃物10数本も発見 福岡市で相次ぐネコ虐待★2
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切断された死がいが見つかるなど福岡市内で相次ぐネコへの虐待。
福岡市早良区では毒とみられる異物が入ったキャットフードがまかれていたことがわかりました。
福岡市早良区飯倉に貼られた一枚の紙。
“毒入りキャットフード”への注意を呼びかけるものです。
【貼り紙を貼った女性】
「怒りしかない。何で?という感じ」
この女性によると、早良区の原団地ではおととしから毒が入ったとみられるキャットフードがまかれる被害が相次いでいるということです。
2017年5月に女性が団地の敷地内で撮影した写真には、茶色のエサの中に青い異物が確認できます。
女性は、2016年12月と2017年1月ごろに、同じようなエサを食べて具合が悪くなったとみられるネコ2匹を保護し動物病院に連れて行ったところ、診断した獣医師は「毒物による影響も考えられる」と指摘したといいます。
【貼り紙を貼った女性】
「病院に連れて行ってみてもらったら急性腎不全と言われて」
2匹のネコはその後、死んだということです。
この一連の出来事は警察も把握しています。
【貼り紙を貼った女性】
「(毒入りの)エサが置かれててないかチェックしに行ったときにナイフを見つけてしまいました」
また警察によると、今年に入り団地の敷地内にナイフの刃など10数本が捨てられていたということです。
5月22日には早良区飯倉で腹部を刃物で切られたとみられるネコが見つかったほか、6月1日には南区野間でネコ2匹の切断された死がいが見つかるなど、福岡市内で相次ぐネコへの虐待。
警察は、それぞれの関連性を含め動物愛護法違反などの疑いで捜査しています。
yahooニュース(テレビ西日本) 6/7(木) 19:20配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180607-00000005-tncv-l40
★1が立った時間 2018/06/07(木) 21:03:01.73
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1528372981/ >>398
クソダサっ(笑)
一般法と特別法の関係での具体例だけで論破済みな。
で、その事件は駆除や殺処分や狩猟の一環なの?
早く答えてよ?
あと君の過去の主張は恥ずかしくなって自分で無かったことにした、でいいね?プークスクス
>>373 名無しさん@1周年 2018/06/12(火) 01:59:44.71 ID:dkmntFHq
>>373
>俺も野良猫は狩猟法の対象外だとしか言ってませんが。
じゃあ下記の「ノネコに動物愛護管理管理法は適用されない」は主張してないんだね。
>>333 名無しさん@1周年 2018/06/11(月) 21:58:20.81 ID:BAK/KSC2
>>332
ノネコには特別法である狩猟法が適用になるのに、一般法である愛護管理法にいつ出る幕があるんだ? 猫のことを「ぬこ」とか言うから馬鹿を見る
「ぬ」の語感の可愛らしさは犬のものだと何度言ったら分かるんだクズ馬鹿!泥棒猫! >>401
>一般法と特別法の関係での具体例だけで論破済みな。
論破した事にしてソース提示から逃げようとしてるわけだ。
>早く答えてよ?
ノネコに愛護管理法が適用された判例を出したら答えてやるよ。
何で一方的にこちらだけ要求におうじなければいけないんだか。
>あと君の過去の主張は恥ずかしくなって自分で無かったことにした、でいいね?プークスクス
ノネコには特別法である狩猟法が適用になるのに、一般法である愛護管理法にいつ出る幕があるんだ?
実際に愛護管理法が適用された判例を出せよ。
判例を出さなきゃ、ノネコに狩猟法も愛護管理法もどちらも適用されるは嘘という事で。 で、ノネコに特別法である狩猟法を差し置いて、一般法である愛護管理法が適用された判例は、何時出てくるのでしょうか? あーあ、ソース提示と比較して一言答えるだけの内容からも答えるのを逃げちゃうんだ(笑)
答えたら君負けちゃうもんね。
>ノネコには特別法である狩猟法が適用になるのに、一般法である愛護管理法にいつ出る幕があるんだ?
はい、この認識が間違いです。
もう指摘したけど。
適用対象
一般法の動愛管法の猫⊃特別法の鳥獣狩猟法のノネコ
適用行為
一般法の動愛管法の、みだりな殺傷の禁止や、殺す場合に出来る限り苦痛を与えない
⊃
特別法の鳥獣狩猟法の
狩猟や許可捕獲
で、特別法の適用対象のノネコだからといって適用行為の全てが特別法の行為【のみ】になるわけではない。
適用行為外の行為が一般法の禁止行為に抵触すれば違反になるわけ。
これは単なる一般法と特別法の関係。
クーリングオフできる商取引で、クーリングオフ期間を過ぎたからといって民法や消費者契約法の取り消しが無効になる訳じゃないのはよほどのヴァカでない限りわかるはずだが(笑) >>406
だから、お前独自の持論とか、どーでもいいんだよ。
とっとと、ノネコに特別法である狩猟法を差し置いて、一般法である愛護管理法が適用された判例を出しなよ。 コピペして興奮する暇があったら勉強しろよ〜
特に論理的思考とか集合とか基礎オブ基礎できてないからやっといた方がいいぞ〜 >>407
持論じゃなくて一般法と特別法の関係な。 >>406
>で、特別法の適用対象のノネコだからといって適用行為の全てが特別法の行為【のみ】になるわけではない。
>適用行為外の行為が一般法の禁止行為に抵触すれば違反になるわけ。
だからその根拠として、ノネコに特別法である狩猟法を差し置いて、一般法である愛護管理法が適用された判例が必要です。 >>409
だからその根拠として、ノネコに特別法である狩猟法を差し置いて、一般法である愛護管理法が適用された判例が必要です。
ゴタクやソース提示から逃げる言い訳はいらないので、とっとと判例を出してくださいな。 >>410
一般法と特別法の関係の証明を、その極一部である動物愛護管理法と鳥獣狩猟法の内容のみに限定する理由がないのに気が付けよ〜
笑い者だぞ。 >>413
で、ノネコに特別法である狩猟法を差し置いて、一般法である愛護管理法が適用された判例はまだか? >>414
うん、お前が。ソース提示から逃げまくるしかないもんな。 >>417
ん?既に一般法と特別法の関係で論理的証明を済ませているのに君の理解力が追い付いてないだけね。
あとは一言で答えられる質問から逃げてる君が残っているだけだよ。 >>416
お前が挙げた例ってこれだろ?>>356
クーリングオフの適用範囲内にノネコが相当するんだけど。 >>418
>ん?既に一般法と特別法の関係で論理的証明を済ませているのに
クーリングオフの適用範囲内にノネコが相当するんだけど。OK? >>18
こんなところにいたのかネトウヨ連呼厨
悪意ある在日は去れ >>422
ノネコでの適用行為は狩猟法で言うところの捕獲等で、これは愛護管理法44条での「みだりに殺し、傷付ける」と重複するから、
狩猟法の捕獲等が適用されるんだけど。捕獲等で更に愛護管理法が適用された例をお前は示さなければならないんだけど、
お前は逃げてばかりだな。 根気よく餌を与えたり呼びかけたりする→徐々に警戒感を解いてくれるのを根気よく待つ→撫でるなどする→抱き上げオリに入れ保健所に持っていく >>421
あっ、やっぱりこの子理解してない(笑)
適用対象となる特別法:
クーリングオフの対象となる商取引
→ノネコ
特別法の適用行為(期間)外になった場合:
クーリングオフが期間外になった場合の商取引の取り消しの場合
→狩猟や駆除行為以外のみだりな殺傷、余計な苦痛を与える殺し方をした場合
適用される一般法:
民法、消費者契約法→動物愛護管理法
まだ説明ないとだめ?眠いねん。
>>425
捕獲などがみだりな殺傷とイコールって考えならもういいわ、お話にならん。無駄。ちょっと死んだ方がいいレベルのアホだぞ。相手にした時間が無駄だから死んで詫びろって位。反省しろ。 福岡は在日朝鮮人が多い都市だからな。
福岡出身と言うだけで、京都出身者と同じくらい
結婚前には身元調査するのは日本の常識。 猫もキチガイがいるからな
町中で放し飼いやめろ
ど田舎の限界集落にでも移住して放し飼いなら認める >>422
>クーリングオフできる商取引で、クーリングオフ期間を過ぎたからといって民法や消費者契約法の取り消しが無効になる訳じゃない
クーリングオフを定めた特定商取引法も消費者契約法も特別法だから、一般法と特別法の関係とは違うんだけど。
やはり、ノネコに特別法である狩猟法を差し置いて、一般法である愛護管理法が適用された判例を出してもらわないとな。 >>428
ちゃんと、ノネコに特別法である狩猟法を差し置いて、一般法である愛護管理法が適用された判例を持ってくるようにね。
それがお前がなすべき宿題だ。 >>431
さらっと一般法である民法抜かすなよ
ア・ホ >>433
『特定商取引に関する法律』にはこうあります。
> 第九条の三 申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について〜
> 3 第一項の規定は、同項に規定する訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する
> 民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
『消費者契約法』もこういう条文があります。
> 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす
> 条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する
> 消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
民法という一般法を適用できる根拠ってこういった条文によってじゃないですかね?
で、狩猟法には『動物の愛護及び管理に関する法律』の一部分でも適用する条文は無いようですが。
以上の理由を持ってなお、ノネコに愛護管理法も適用できると言うのであれば、ノネコの殺傷で愛護管理法を適用した判例を出すように。 >>ID:Ib2rBAoE0
さて、お前さんの『特定商取引に関する法律』や『消費者契約法』『民法』を持ち出して、特別法と一般法が一つの事象に共に適用できると言ってたけど、
両方の特別法には民法の一部を適用する条文があり、共に適用できる証明にはなっていません。
それどころか、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』には『動物の愛護及び管理に関する法律』に関する文言は全く入っていないようです。
よって、あなたの持論は成立しません。
もうゴタクはいらないので、とっととノネコに特別法である狩猟法を差し置いて、一般法である愛護管理法が適用された判例を出してくださいな。 >>436 を一部訂正
×共に適用できる証明にはなっていません。
○デフォルトで共に適用できる証明にはなっていません。
ハッキリ言って、わざわざ民法の適用を条文として書くという事は、デフォルトでは適用が無いんじゃないですかね。 俺の散歩コースにいる黒キジを殺した奴が分かった。
俺の推理によるもので物的証拠は何もないけど。
猫が毒飲んで踊り狂ってた場所にあるマンションの住人の女が犯人。 一般人は害獣駆除出来ないと主張する書き込みに疑問を思っている人へ。
【ホテルニューグランド野良猫駆除】
このワードでググってみましょう。 なんかスレ伸びてると思ったらキチガイ二人が暴れてたのね
餌やり猫キチガイも大概だが猫嫌いも同じ様にキチガイだということを自覚するべき
何で団地で毒餌を撒いたってのに狩猟法どうのが関係するんだ
マウンティングの取り合いも大概にしとけ
どう見ても>>1は動物愛護法の管轄
それも自宅での合法的猫駆除ではなく団地の共有スペースで不特定多数の動物に向かって毒を撒いてるんだから擁護のしようがない
あえて言うなら騒いでるこの猫キチガイの女の自作自演っぽいってところが怪しいってところくらい >>440
大田区内で猫29匹の不審死 餌入り容器からは有害物質が検出、毒殺の可能性も
元記事:http://www.j-cast.com/2014/09/11215703.html
Webアーカイブ:https://web.archive.org/web/20140916164641/http://www.j-cast.com/2014/09/11215703.html
> 8月4日に区立蒲田2丁目児童公園で有害物質が検出された餌入りの容器も見つかった。
東京・大田区の猫不審死 首絞め容疑で33歳男を逮捕 「野良猫への餌やり憤慨」一連の犯行関与認める 警視庁
元記事:http://www.sankei.com/affairs/news/140918/afr1409180051-n1.html
Webアーカイブ:https://web.archive.org/web/20150702222322/http://www.sankei.com/affairs/news/140918/afr1409180051-n1.html
> 4月以降の一連の猫の不審死についても関与を認めている。
> 久保木容疑者の自宅からは農薬の空き瓶が見つかり、8月に見つかった猫の死骸からも同様の成分が検出された。
久保木容疑者は自宅敷地内どころか公共の場所に毒餌を設置していたようです。
そして自白も証拠もある状態です。しかし・・・
【NHK】猫死なせた罪「生きていてもふびん」(元記事削除済み)
https://web.archive.org/web/20150313044618/http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150313/k10010013991000.html
> 検察は冒頭陳述で、「被告は去年4月ごろから、『野良猫は生きていてもふびんなので猫が好きな自分が死なせるべきだ』と考え、
> 農薬などを混ぜたキャットフードをまくようになった。そして猫がもがき苦しむ様子を見て、『自分で介しゃくしてやろう』と思い、
> 地面にたたきつけた」と指摘しました。
どうやら検察が起訴したのは猫を地面に叩き付けて殺した件だけで、その他約40匹の猫を毒殺した件については、お咎め無しのようです。 >>440
それと狩猟法を持ち出したのは >>296 だから、>>296 に言え。 >茶色のエサの中に青い異物が確認できます。
あれだな
不凍液定食とかいうやつ
犬猫板のキチガイの仕業だろ >>441
その記事にしても自宅でやってる分にはお咎め無しなんだよな
公共の場所に毒餌置いたり猫を叩きつけて殺すみたいなことしなければ捕まることもなかった
この手の事件で捕まってるのは大概虐待目的の奴で駆除目的の奴が捕まったってのは聞かない
虐待目的のやつが駆除が目的だったって言い訳で使うことはあってもな
>>443
不凍液定食なら無色だよ
青色は農薬系だったはずで食べたその場で死ぬ
犬猫版見てるようなのならこんな目立つようなの使わない >>435
>民法という一般法を適用できる根拠ってこういった条文によってじゃないですかね?
違います。
法学上相対的な関係を表すもので、内容が重複した場合より範囲が限定された法令が特別法となるのです。
そのため、同じ法律でも相対する法令によって一般法となる場合、特別法となる場合があります。
>>436
>特別法と一般法が一つの事象に共に適用できると言ってたけど
ダウト。そんなこと言っていません。
はぁ、全く理解してない事を晒して恥ずかしくないの?
一般法の範囲内で特別法の範囲外になった場合に一般法が適用されると何度も何度も言っていまーす。もちろん集合が重なった場合は特別法優先な。
共に適用できると主張したなんて藁人形立てて遊んでご苦労様です。
読解力磨くのと集合からやり直しなよ。 ネズミ捕獲用のトリモチを庭のエアコンの室外機の上で天日干ししてたら翌朝なくなってた >>445
お前が出した二つの特別法に一般法適用の条項があるため、お前の屁理屈は通用しない。
また、一般法適用の条項の有無は法律によって変わるので、例にもならない。
必要なのはゴタクや判例を出さない言い訳ではない。
ノネコの殺傷で愛護管理法が適用された判例を出すように。 >>447
>お前が出した二つの特別法に一般法適用の条項があるため、お前の屁理屈は通用しない。
それお前の独自理論な。 >>449
いいえ。特別法の中に一般法適用の条文があるため、その条文により一般法も適用できるのか、
お前ルールで最初から適用されているのか区別がつかない為、お前の屁理屈は成り立たない。
で、ゴタクはいらないから、とっとと判例を出せよ。 これが法学上の解
特別法は一般法に優先するが、一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、
【特別法の適用を受ける事象は】一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。
つまり争点であるノネコは動物愛護管理法上の猫に含まれかつ鳥獣狩猟法上のノネコである。
特別法の適用を受ける事象である狩猟や許可捕獲は鳥獣狩猟法が適用されるが、みだりな殺傷や余計な苦痛を与えて殺す事象は動物愛護管理法が適用される。 >>450
>特別法の中に一般法適用の条文があるため、その条文により一般法も適用できるのか、
>お前ルールで最初から適用されているのか区別がつかない
区別がつかないと言ってるのがお前の独自理論な。 ちゃんと宿題に答えておけよ ID:RLC6ZEhl0 >>451
ゴタクはいらないので、ノネコの殺傷で愛護管理法が適用された判例をとっとと出せよ。 福岡って人口の3割がチョンで2割はヤクザとチンピラなんだろ?
まともな人間が住むところじゃないわ >>454
独自解釈じゃなくてソース出して論理的な説明してくれよ、な?
下記のお前自身の疑問妄想をエビを用いることなく勝手に事実に変化させてそれを根拠にしようとしてるじゃん(笑)
435 名無しさん@1周年 2018/06/12(火) 03:54:30.78 ID:dkmntFHq
民法という一般法を適用できる根拠ってこういった条文によってじゃないですかね? 書いててやベーなコイツ、と思ったわ(笑)
自分の予想妄想をいつの間にか事実にしちゃうって完全に糖質じゃんwww >>457
お前がソースとなる判例を出すんだよ。何証明責任を他人に擦り付けてんだよ。
逃げまわってないで、ノネコの殺傷で愛護管理法が適用された判例をとっとと出せよ。 うちの犬もやられたわ。
慌てて獣医のとこに走ったけど間に合わんで着いたら死んでた。 ちゃんと行政がノラ猫を駆除しないからこうなる。
アレルギーの人間やとっちゃ死活問題だし、
生きてたらそこら辺で糞たれまくるからな。
ウサギとか飼ってる家もいるかもしれない
なぜネコだけ保護されるんだ? >>461
一般法と特別法の関係性を正しく理解できないお前の頭が悪い。
以上 >>466
ゴタクはいらないから、ノネコの殺傷で愛護管理法を適用した判例を出せよ。 >>467
一般法と特別法の関係が理解できていたら不要なので、まだそんなこと言っている時点で知能に障害が疑われるなぁ >>468
言い訳はいらないから、とっとと判例を出せよ。 猫を放し飼いにするな
おれんちの庭を飼い主は掃除に毎日来い
そうすれば虐待される事は無い >この女性によると、早良区の原団地ではおととしから毒が入ったとみられるキャットフードがまかれる被害が相次いでいるということです。
一昨年から続いてるのになんでのんきに毒餌の見回りだけして保護しないのやら
野良猫にしたって放し飼い猫にしたって毒餌や虐待だけでなく車に轢かれて死ぬ危険がある
というか現実的にはむしろそっちの危険が大きいだろう
家の中で飼えば猫の安全も保障できるし周囲の人にも迷惑かからなくていいこと尽くめだろ
そもそも猫以外の動物を飼ってる人はそれを当たり前にやってるのだから猫が好きなら
しない理由はないはずなんだが… 犬が私有地に入り込んで拾い食いしてお腹を壊したら、それは飼い主の責任
だから拾い食いさせない躾というものが昔から存在するし、飼い主も手綱を握っている必要がある
猫が私有地に入り込んで拾い食いしてお腹を壊したら・・・誰の責任だろうね? >>471 愛猫家ってのは、自分が好きなだけで猫のためには何もしない。
殺すなとか、かわいそーとか耳障りのいい言葉を言って酔ってるだけで現実は見えてない。
引き取る奴も少数ながらおるけど、もうそういう家は何匹も飼っててパンパンや。
餌付けするやつは総じて地獄行きやで。 >>443
青い冷却水なんて一部のスバル用くらいじゃね >>472
現状は誰の責任にもならない…
誰が悪いかって話だと猫を放ったアホだが 駆除目的で自宅で毒餌使ってるだけならどうやっても捕まらない
虐待目的で生きたまま捕まえてなぶり殺しすれば捕まる
実にシンプル
罠で捕まえて水没させるのは個人で処理する方法としてはこれ以上の方法がないから駆除目的であれば咎められることはない
動物病院で安楽死させるという方法もあるが苦痛は少ないだろうが毎回費用がかかるので現実的ではない
保健所が捕まえて処理すれば苦痛の少ない方法で安楽死させられるのにそれをやらせない猫愛護がいたずらに猫を苦しめてるということを自覚するべき
保健所が駆除しないということなら動物病院での安楽死に補助金でも出して野良猫の処理については無料にさせるべき お互い邪魔にならないようにバランス取れてたら問題にすらならないのにね。
餌付けして増やすアホ、飼えなくなって捨てるアホがいなくなればかわいそうな猫は減るのにね。 >>471
人様の家が汚れるのは平気だけど
自分の家が汚れるのは嫌なんだろうよ ウザいと不平を言うよりも、
進んで野良猫駆除しましょう。
(心のともしび) 墓地からユリの枯れたやつ拾ってきてマタタビかけとけば勝手に食って死ぬんじゃね?
ユリがだめなんでしょ? 肉の倉庫を経営してるおっちゃんはパンにスミチオンという農薬を注射器で注入して置いて
おくといってたな。経営は猫との戦いらしい。 家庭用に販売されてる農薬原液は基本的に誤飲防止で悪臭がつけてある。
猫は食べるのかな?
苦味は嫌うらしくて苦味を添加してない輸入車用不凍液が効果が高いとかって聞いたことある。 メソミル水和材
商品名ランネートDF45
米国生まれの便利な農薬です
街の園芸店や通販で誰でも買えます
100g入り1,000円程度とリーズナブルです。
毒餌駆除の定番ですが、よゐこのみんなは取り扱いに注意してね。 野猫と野良猫の区別がついてないっていうかそもそも生息場所以外違いがない
キチガイ愛護からすれば野生で暮らしてる猫は全部野良猫で狩猟の対象になってるなんてこと認められないんだろうな
奄美で天然記念物襲ってる猫も無人島で観光のために増やしてるうさぎ襲ってる猫も全部野良猫だから駆除するなだもんね
狩猟法も曖昧で畑の害獣駆除目的なら狩猟期間外でも猪や鹿を罠で捕まえても罰せられないとかある視運用する側でどうとでも解釈できる
どっちにしてもこげんたの件は動物虐待だから野猫か野良猫か関係無しで愛護法違反になるけどな ランネートなんて余程完全に隔離された土地持ってないと怖くて使えないだろ。 即効性はないけどエチレングリコール原液だよな
変な混ぜものしてある不凍液も使う必要なし
ネットで1本買っとけば捗る >>490
私有地でも容易に立ち入れる場所でそんな毒エサ使ったら子供が触るかもしれん。
愛誤が立ち入って揉めるかもしれん。
人に害のないユリなんかを使えばネコ科の動物以外に害はなくて安全。
ちなみに街路樹のキョウチクトウは葉っぱ一枚で牛が死ぬほどの強烈な毒があって身近な植物では最強だが人も一歩間違うと死ぬので触らないほうがいい。 >>491
農家の畑などは農薬を普通に使ってるが、容易に立ち入れるがなあ(笑)
気にしすぎだろう。 掲示板の中だけでイキってる人が多いなぁwww
猫を殺す妄想の前に外出する勇気を持てよ. >>493 イキるもなにも普通の情報を交換してるだけなんだが・・
害獣を駆除するのは当然だろ。指くわえて被害にあってるやつこそ行動する勇気持てよって感じ。 >>492
農地には散布するから濃度的にも問題は出にくい
その農薬が致死量になるまで作物や土を食べる動物はまず居ない
毒エサとなると話は別、哺乳類用の餌で一口で致死量になるもの >>495
普通は自宅敷地内だからなあ。自宅の庭に勝手に入り込んで、置いてある物を勝手に食べるガキなんて、想定する必要無いだろ。 >>492
農家だって農薬を撒く時は近所に連絡して農薬撒いてますみたいな目印を出す
それより厄介なのは愛護
ひと目見て毒餌ってわかるようなもの庭先に置いておいたら見つかったら最後嫌がらせ地獄のはじまり
本来なら道路から他人の庭先を覗き込むこと自体軽犯罪法違反なんだがキチガイ愛護はお構いなしだから目立たないに越したことはない 餌やりババアってマジでやばいよなw
○2003年12月 大阪府
電車に猫を轢かれた逆恨みで、線路上に自転車のタイヤや石などを置き、逮捕
○2007年7月 大阪府
アパートで野良猫に餌やりしていた男が、苦情を言いに来た男性を包丁で刺し、逮捕
○2005年8月 埼玉県
放し飼い猫のフンを巡り、飼い主が被害者の隣人を暴行し、逮捕
○2005年7月 兵庫県
アパートで野良猫に餌付けしていた男が、苦情を言った人の部屋へ包丁を持って押し込んで乱闘になり、暴力行為(脅迫)の容疑で逮捕
○2006年8月 静岡県
ペット禁止の市営住宅で猫を放し飼いしていた男が、上の階の姉妹が苦情を市役所に言い付けたと思い込み、姉妹をノコギリで襲い、逮捕
○2007年7月 大阪府
猫に対する駆除を言いに来たアパートの隣人を包丁で刺し、殺人未遂の容疑で逮捕
○○2008年6月 神奈川県
餌づけをめぐって口論となり、男性(76)が無職の男性(69)にサバイバルナイフで
首や背中を刺されて殺され、現場に駆けつけた男性の義理の娘(42)も切り付けられて軽傷を負った
○2008年6月 大阪府
生活保護を受けている男性(無職・26歳)が猫の餌代が目的でコンビニ強盗を行う 虐待する人がエスカレートして人に危害を加えるって言う人がいるけど逆じゃんw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています