55歳という年齢から
勝手な憶測だけどおそらくナマポ申請して拒否されたのが動機と予想。

総ての自治体福祉課窓口はこの一文を横断幕にして貼り出すように。
民法第877条「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
民法第877条「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
赤の他人に絆を求めるより まず先に親族に絆を求めましょう。

渋川市市役所福祉課GJ