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袴田事件 東京高裁は再審認めず 釈放は取り消さず

昭和41年に起きたいわゆる「袴田事件」で、東京高等裁判所は、死刑が確定し、その後釈放された袴田巌さんが求めていた再審・裁判のやり直しについて、静岡地裁とは逆に、認めない決定を出しました。一方、4年前に地裁が認めた釈放は取り消しませんでした。

昭和41年に今の静岡市清水区で会社役員の一家4人が殺害された事件では、従業員だった袴田巌さん(82)の死刑が確定しましたが、袴田さんは無実を訴え再審を申し立てました。

静岡地方裁判所は、4年前、犯人のものとされる衣類の血痕のDNA型が袴田さんと一致しなかったという弁護側の鑑定結果などをもとに、再審とともに釈放も認める異例の決定を出しました。

決定を不服として検察が抗告したため、東京高等裁判所でDNA鑑定が信用できるかどうかなどが改めて審理されました。東京高等裁判所の大島隆明 裁判長は、静岡地裁の決定を取り消し、再審を認めない決定を出しました。

一方、地裁が認めた釈放については「本人の年齢や生活状況、健康状態などに照らすと決定が確定する前に取り消すのが相当とは言いがたい」として、取り消しませんでした。

2018年6月11日 13時35分
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