>>397
近しい親族は、当然の忌避事由だろうな。
あまりにも当たり前すぎて、それのどこが厳しいのかわからんが…。
そのような私的な血縁・姻族関係以外ではなく、弁護士としての
利害関係というのは「顧問弁護士」もしくは「これまでに継続反復して
事件を受任する関係にあるもの」のこと。
第三者委員としてのタイムチャージをもらうことが利害関係なら、
第三者委員なんて仕組みは成立しない。
無報酬でそれなりの第三者委員が作れるなら、この親父が作ればいい。