>>15
応召義務とは医師などの職にある者が
診療行為を求められたときに、正当な理由が
無い限りこれを拒んではならないとする法令で
定められた義務の事。
相手は来日外国人だし必要な医療保険に加入
しなかったのは本人の意思だし。
支払い能力の有無は十分正当性のある理由。