>>469
残念ながら、被害者の自動車に乗り込んで、被害者を畏怖させ自動車の占有を被害者から奪った時点で強盗の既遂。
強盗そのものはその後も継続しているので、被害者が強盗の機会で死んでいるので強盗致死が成立する。

このような結果的加重犯の場合には、基本犯での共謀、その故意さえあれば成立する。