>>356の前例と言うのは、2013年一月の話で、この時点で国際条約禁止物質の、
伝統的使用、加盟各国の裁量権などが原則的に認められた訳です。

ボリビアの伝統的なコカの葉の咀嚼およびコカ茶飲用(精神活性作用はほぼない)を
認めた上で国際条約再加盟に反対したのは、184か国中、日本も含めて
15か国しかいなかった。

その後、2016年4月に『国連麻薬特別総会』が開催され、「薬物関連条約の柔軟な運用」、
「薬事犯の比例量刑の原則」、「非拘禁的処置の推進」、「伝統的使用の権利」などが、
日本も含め採択された。

また、条約では「大麻の医学的利用・研究」は禁止されてない事が再確認された。

それに基づき、カナダ、メキシコ、ジャマイカなど幾つかの国で医療、嗜好大麻合法化、
非犯罪化が宣言され、また合法化が審議されている。