>>475 ソース

国連条約は、加盟国の国内法において、どの物質を麻薬指定するかは、
条文で定めていない。麻薬に相当する成分していは加盟国の判断に任されている。

下記のように、麻薬単一条約が規定する「麻薬」に該当しない物質、
例えば、LSD(リゼルギン酸ジエチルアミド),MDMA(メチレンジオキシメタンフェタミン)
などは、『麻薬及び向精神薬取締法 別表1』で麻薬と定義されている。

(3)向精神薬条約(「向精神薬に関する条約」)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/mayaku/
 
麻薬単一条約が規定する「麻薬」に該当しない幻覚剤や覚醒剤,精神安定剤等を
規制(LSD,MDMA,メタンフェタミン等)。締結国は183か国(2015年3月現在)。

対して、『日本の法律上』も、大麻は麻薬ではありません。
麻薬に指定されているのは、「麻薬取締法 別表1」に指定された物質だけ。

麻薬及び向精神薬取締法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=328AC0000000014_20160618_425AC0000000049

(用語の定義)

一 麻薬 別表に掲げる物をいう。

・法(法別表第一)及び政令(政令第一条)による麻薬類          
http://www.epc.osaka-u.ac.jp/pdf/drug%20etc.pdf

・75ー40 N,α-ジメチル-3,4-(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)及びその塩類
・75ー112 リゼルギン酸ジエチルアミド(別名リゼルギド)及びその塩類 LSD

国連条約で麻薬に指定されている大麻は、「麻薬取締法 付表1」では、ワザワザ
「大麻を除く」と明記されている。(>>475 参照)

国連条約で麻薬に指定されていない、MDMA、LSD、合成THCは、
日本の法律では麻薬に指定されている。

つまり、国連条約 = 国内法ではない。