>>700 追記

日本では、『大麻取締法:第4条』により、大麻を人体に施用しての臨床研究は禁止されている。

解禁派は闇雲に大麻を解禁しろと言っている訳ではない。
臨床試験をして、その科学的根拠に基づいて議論して決めようと主張している。

【大麻取締法】(昭和二十三年七月十日法律第百二十四号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html

第四条  何人も次に掲げる行為をしてはならない。

二  大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。

三  大麻から製造された医薬品の施用を受けること。

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「何人も」と言うのが凄いよね。つまり、医師で有っても、余命宣告された
患者さんで有っても、研究者で有っても、大麻を「医薬品」として施用する事も、
使用する事も出来ない。

この施用、使用を許可する人もいない。何人も許可しない施用しない、使用しない。
この法律が有る限り、例外なく永遠に「医療大麻」は施用、使用出来ない。

こんな事はおかしい。法律は時代に合わせて変わって行くべきだ。

先ず「大麻取締法 第4条」を改正して、臨床研究を始めるべき。

臨床研究による科学的知見に基づいて公平な議論をして、医療大麻合法化の
是非を決めれば良い。