>>718

大麻取締法は成分ではなく、大麻草の『部位』で規制されている。

【大麻取締法】(昭和二十三年七月十日法律第百二十四号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html

第一条

この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。
ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

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つまり、大麻草の『成熟した茎および種』は規制されていない。
従って、大麻草の成熟した茎から抽出したCBDオイルは合法。

対して、花穂から抽出されたCBDオイルは例えTHCが含まれていなくとも禁止。

同じCBDなのに、こんな法律は無意味で馬鹿馬鹿しい。
大麻取締法は科学的根拠に基づいて改正されるべきだ。