>>399
催涙スプレーは判例があるからこれに準じるんじゃないかな
結果無罪にはなってるけど、違法になる可能性はある

>健康上の理由で行う深夜路上でのサイクリングに際し,
>専ら防御用としてズボンのポケット内に入れて携帯したなどの
>本件事実関係の下では,同隠匿携帯は,同号にいう「正当な理由」
>によるものであったといえる。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37481