>>159
> 有罪判決で死刑でも年齢や健康状態によっては死刑執行と勾留を停止するってことだろう?

静岡地裁の原決定はそういう論理ではない。刑訴法448条2項の
規定により死刑の執行停止をし、死刑の前置手続きである拘置も
同時に停止したというもの。あくまでも再審開始を決定したことに
付随した執行停止である。

第四百四十八条 再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
○2 再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。

もっとも、今回の即時抗告審では再審開始という原審決定を
取り消しているから、上記条文の適用はされないと考えるのが
自然であり、高裁が執行停止を取り消さなかったのは>>140
リンクした郷原弁護士の論考にあるように、多分に世論を意識した
ものであって、法的にはグレーな部分があるように思う。