>>508
身分証明書としてマイナンバーカードの提示を受けた事業者は、
マイナンバーを控えたり、マイナンバー部分に目隠しせずに
コピーを取るのは違法だったかと

>マイナンバーカードは、金融機関等本人確認の必要な窓口で身分証明書
>として利用できますが(※)、個人番号をコピー・保管できる事業者は、
>行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、
>規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されている
>カードの裏面をコピー・保管することはできません。
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html