>>350

医師法第十九条

診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。


「厚生省医務局長通知 病院診療所の診療に関する件」
(一) 医業報酬が不払であっても直ちにこれを理由として診療を拒むことはできない。



とっとこんな条文と通知は撤廃しろよ