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続き

本裁判は著作権者とツイッター社の間の発信者情報開示の裁判なので、ツイッター社がリツイート者等のメールアドレスを権利者に開示すれば終了です。この後、おそらくは、権利者は発信者に対して何らかの権利行使することになると思われます(単なる警告かもしれないですし、著作権侵害訴訟をするかもしれません)。

仮に著作権侵害訴訟ということになっても差止め(ツイートの削除)はほぼ自動的に認められますが、損害賠償については故意・過失が認定されなければ認められません。仮に故意・過失が認められたとしても、このケースで多額の損害賠償が認められることはちょっと想定しがたいです。

とは言え、他人の写真の著作物を含むツイートをリツイートしただけで、たとえ故意・過失がなくても、自分のメールアドレスが写真の著作権者に伝わるリスクがあるのは明らかになってしまいました。

以上