>>937
差し押さえる法律はあるけど
相手の勤務先や給与の振込み口座を自分で調べて特定しないといけないし
それらをもとに申立てをしてもあくまで「債権を差し押さえても良い」とう許可が裁判所からの許可がでるだけで
自分が相手の先の会社に連絡して話をつけて
毎月の給料を自分の口座に送金してもらえるようにしないといけないし
それも、相手が転職したらまたイチからやり直し
それで毎月数万もらえる程度だから、あんまりやる人はいない
裁判所も平日しかやってないし