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> 被疑者を逮捕すると、検察官は約3週間以内に起訴するか釈放するかを決めないといけません。
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> ⇒起訴前の流れ(逮捕・勾留あり)
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> 捜査機関は、被疑者を逮捕すると、急いで供述調書などの証拠をそろえないといけません。ひと通りの証拠をそろえて起訴するまでに、通常、逮捕から2週間程度はかかります。そのため、時効の数日前に逮捕しても、証拠の準備が間に合わず起訴できない可能性が高いです。
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> 別の犯罪の容疑がない限り、時効になる数日前の時点で逮捕される可能性はほぼなくなったと言ってよいでしょう。


ここの弁護士の言うことが正しければ、27時間で起訴は不可能ってことになるぞ。