1.歩行者用信号が青点滅の意味

一  歩行者は、道路の横断を始めては
ならず、また、道路を横断している
歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなけれ
ばならないこと。


つまり、歩行者用信号が青点滅のときに
道路を横断し始めた行為は、違法な行為
であるといえます。


2.歩行者と自動車の過失割合は?

上記のとおり、歩行者が、歩行者信号が
青点滅のときに道路の横断を開始した
場合は違法行為となるので、ある程度の
過失が認められます。

多くの裁判例では、上記のような点を
総合考慮し、歩行者用信号が青点滅に
なったあと道路を横断し始めた歩行者と
右左折車との衝突事故の場合、歩行者に
30〜40%くらいの過失があるとされ
る裁判例が多いようです。


↑だってさ6:4なんて言ったらほぼ「どっちもどっち」ってことだろ?

まぁ「ひき逃げ」を擁護する気はサラサラ無いけどね。