>>205
残念ながら判例が変わったんだよ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52237

判示事項
?買戻特約付売買の目的不動産に設定された抵当権に基づく買戻代金債権に対する物上代位権行使の可否

裁判要旨
?買戻特約付売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は、
抵当権に基づく物上代位権の行使として、買戻権の行使により買主が取得した買戻代金債権を差し押さえることができる。