>>380
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52237
この判例を読んだ?物上代位するってことは他の債権者に優先して回収できるってことなんだよ
これでも登記する意味がないって?買戻権を否定せずに抵当権の効力を一部認めるよって判例なんだけど