>>925
>>595
>どっちが正解だよ
>一方は対抗要件の問題だといい、もう一方は解除だという

595は俺じゃないけどおかしな話ではない
抵当権の登記と買い戻し件の登記は対抗関係
抵当権のが遅れてれば失効する
だから銀行は土地を担保に取れなかったの

で、債権に根質権を設定しましたってだけの話
それの極度額が10億
実際にいくら貸したかは知らんが10億を貸したって話じゃない

質権設定を第三者に対抗するためには確定日付ある通知か承諾が要る
それを国は承諾しましたってこと
承諾しなくても通知が来れば同じことだから面倒だから承諾した、それだけ

国交省大阪航空局長の承認印ってのはその承諾
質権設定についての債務者の承諾は民法上の話でそこには何の問題もない

>>1の書き方がややこしくしいけど
読み解けばその程度のどこにでもある話
全然おかしな点はない

こんなところをどれだけ掘っても何でてこないと思う