>>963
「質権設定承認申請書」と、同被告が金融機関と結んだ「質権設定契約証書」(いずれも16年10月14日付)。申請書には、国交省の干山善幸大阪航空局長(当時)の承認印が押されています。

そら、質権設定に関する書類には押印するでしょ
売主である国交省に無断で債権譲渡できないんだから

「10億の価値を認める」じゃなくて、代金返還請求権の譲渡を認めるってだけじゃん
意味わからない?