>>625
お前も誤解している
ハムラビ法典は罪と応分な罰を与える応報刑だぞ
「目には目を、歯には歯を、(中略)命には命を」
自分が目を相手に奪われたとしても
報復として相手の歯や命は奪えないんだよ

しかも主人が犯した罪の報いを受けるのは主人本人とは限らず
主人の所有物である奴隷を身代わりに罰を受けさせる事もできるという
超アレな法律なんだぞ?