0654名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/06/15(金) 13:45:59.15ID:lE8eLo0r0 >>639 判例によれば、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」および「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」に自首が成立するとされている まぁ今回は報道された時点で犯人の目星ついてたんじゃね