>>639
判例によれば、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」および「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」に自首が成立するとされている

まぁ今回は報道された時点で犯人の目星ついてたんじゃね