>>717
いままで犬の世話をしてくれた人に、ならそのまま有効だから、妻と半分ずつ分ける。
自分が死んだあと犬の世話を、なら対象がいないので無効だから法定どおりに。
どっちにしても、妻には最低2分の1は行く。