住宅宿泊事業法(民泊新法)が十五日施行され、一般住宅に有料で旅行者らを泊める「民泊」が全国でスタートした。政府は二〇二〇年東京五輪・パラリンピックの開催時に予想されるホテル不足の解消や、地方での外国人観光客の受け入れ増を期待する。一方、自治体は違法な無届け物件の根絶を目指し、取り締まりを強化する。ただ六月八日までの届け出は全国で二千七百七件と低調だ。

 これまで民泊は、旅館業法上の簡易宿所として許可を得るか、国家戦略特区に指定された地域で首長の認定を得る必要があった。新法施行により、家主が都道府県などに届け出れば住宅地でも年間百八十日までの営業が可能となった。

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 八日現在の観光庁のまとめによると、東京二十三区への営業の届け出は八百二十三件、うち受理されたのは三百四十五件と、出足は鈍い。

 届け出件数でみると、最多は新宿区の百六件、次いで渋谷区(九十件)、台東区(八十七件)と外国人に人気の観光地や繁華街を抱える区が上位を占めた。

 東京都の推計によると、仲介大手・米エアビーアンドビーのサイトに今春まで掲載されていた全国の六万件超の施設のうち、二十三区には、その三分の一にあたる約一万九千件が集中。だが、ほとんどが合法的な開業のための手続きを取っていない。

 二十三区のうち十八区が、営業条件を法律に上乗せして規制する条例を制定したことが背景にある。民泊新法では年間の営業日数を百八十日まで可能にしているが、住宅地での月−木曜日の営業を禁止した新宿区など、見知らぬ宿泊者が増えることを懸念する地域では、民泊の営業可能日は例外的とされ収益を上げることは難しくなっている。

 新法施行前、エアビーアンドビーは自治体に届け出ていない物件をサイトに掲載することを取りやめた。 (神野光伸)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201806/CK2018061602000157.html
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