>>693
本人が無罪主張という事は、高裁までの事実認定での部分での争い。
最高裁は事実認定では審理しないので、何か適当に判例違反だとか言っても実質事実認定で上告になる。
その場合には、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないので、棄却される。