>>254
債権に質権を設定するというのは、ある債権を担保にして、危機時には
その債権を実行して担保権者が債権を回収できるようにするもの
なので、質権を成立させるためには、担保目的債権の債務者(第三債務
者、と呼ばれている)がそれを知っている必要があるので、第三債務者の
への通知または第三債務者の承諾が必要
国交省が今回した「承認」というのは、質権設定についての第三債務者の
承諾なわけ
そもそもりそなはこの土地に抵当権を設定してもいないんで、10億円という
担保評価ってのはファクトとしても全然出てこない