>>537
余罪があっても起訴されるものだがな
訴訟法的には別々の殺人は、公訴事実の同一性の範囲外だから一事不再理の危険も発生しない

要するに、判決確定前の余罪が発覚してもその余罪の殺人とこの殺人は併合罪に立つものとして、
更に起訴されて、処断刑は併合罪として下される(前の事件の刑期は除外される)
何も不都合な点はない