>>159
そもそも協会の放送を受信出来る環境にある場合の公平負担が根拠だから
スクランブル導入すると自ら契約して”受信設備”にしないと協会の放送を受信出来る環境にならない。
よって、テレビを買っただけなら受信料の支払い根拠は消滅する。