>「物理的に設置した者だけでなく、設置者の承諾を得て使用し、放送を受信できる環境にある者も『設置した者』に当たる」

新解釈だな、
設置者と利用者は別モンだけどな、
同じとなったら、今後の解釈ではいろいろと問題が出そうだ。